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2019.10.01 静岡県 司法書士会 ~富士市~

2019年10月1日(火) 聴くディラン

 

10月1日は「法の日」ということで・・・

みなさんにも関わりが深い「相続」についてお話を伺いました(^^)/

静岡県 司法書士会 法研究委員会の久松 秀之さんにお会いしました!!

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実は「相続法」の改正が今年ありました!!

 

*「遺産分割前の預貯金の払い戻し制度」

今までは遺産分割を行わないと、亡くなった方の預貯金を払い戻ししてもらうことができませんでした。

しかし実際には、葬儀費用や入院費などは早期の支払いを求められるため、相続人個人の財産から支払う必要があり、大きい負担が生じる場合ありました。

今回の改正では、上限額はあるものの、遺産分割協議を行わなくても、各相続人が単独で被相続人の預貯金のうち、一定割合の額を金融機関から払い戻せるようになりました!!

 

たとえば、ご主人が亡くなった時に、奥様であっても、まとまった金額の預金を下ろして、お葬式の費用にあてるということもできなかったんです!

遺産分割がまとまらないと、相続人の争いがおこるケースもありますが...

それを防ぐために「遺言書」をあらかじめ作っておくといいと聞いたことがあります!!

実はその「遺言」に関する制度にも改正がありました!!

 

*「自筆証書遺言の一部見直し」

今までは、自筆で遺言書を作成する場合、その全文を遺言者が手書きする必要がありました。

しかし今回の改正で、遺言書のうち財産目録については、パソコンで作成することが認められたほか、通帳のコピーを添付することが可能になりました!!

遺言書を残す方が高齢の方が多いと聞きますので、パソコンで作成した書類を使ったほうが、負担が少ないことがあるってことですよね!!

 

ほかにも・・・

*「相続者以外の者の貢献を考慮する」についても改正がありました!!

高齢社会の中で、長年サポートしてきた「お嫁さん」など血の繋がっていない家族についても、配慮して頂けるようになりました!!

 

このように、いろんな「相続法」の改正がありますが...

どれも難しくて、不安になった方もいますよね・・・(+_+)

 

相続に関する改正は、まだ一部のルールが施行されていません。

令和2年4月1日からは、亡くなった方の配偶者が亡くなった方所有の住居に住み続けやすくなる制度が施行されるほか、令和2年7月10日からは「自筆証書遺言」を法務局で保管してくれる制度が施行されます!!

 

『静岡県司法書士会』では、「司法書士総合相談センターしずおか」という無料相談窓口を常設しています!!

☎054-289-3704

相続に関する相談以外でも受け付けています!!

分からないことがあったり、少しでも不安に思った方はお気軽にご相談してくださいね(#^.^#)

 

静岡県 司法書士会 法研究委員会の久松 秀之さん、ありがとうございました~!!

コメント (1)

相続に関しては今はまだピンとこないですがいずれは勉強してしっかり考えないといけませんね。

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