男性育休、公表企業拡大へ 厚労省、従業員「300人超」に

 厚生労働省は25日、男性の育児休業取得率の公表を義務付ける企業に関し、現行の従業員「千人超」から「300人超」の規模に対象を広げる方向で検討していることを明らかにした。男性の育休取得率は1割強で、8割超の女性に比べて低い。公表企業の拡大により、育休取得や、休みやすい職場環境の整備を促す。

厚生労働省
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 来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案提出を目指す。
 千人超の企業に対する公表義務は2023年4月から始まった。事業年度の終了からおおむね3カ月以内にホームページなどに掲載する。
 千人超の企業は毎年公表するのに対し、新たに義務化を検討する300人超~千人の企業に関しては、公表時期を2年に1度とすることなどを検討している。
 厚労省の21年度調査によると、民間企業全体の育休取得率は、女性の85・1%に対して、男性は13・97%にとどまっている。
 育児・介護休業法の改正案には、子育てを理由とした残業免除期間の拡大、病気やけがの子を世話する「看護休暇」の拡充など、両立支援制度の充実も盛り込む方針。
 政府は男性の育休取得率について、30年までに女性並みに引き上げるとの目標を掲げている。

 育児休業 育児・介護休業法に基づき、働く人が子どもの養育のため仕事を休む制度。期間は原則、子どもが1歳になるまでで、保育所が見つからないといった事情があれば最長2歳になるまで延長できる。雇用保険から給付金が支給され、社会保険料免除も併せて手取りの一定割合がカバーされる。男性に関しては、妻の出産後8週以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」もある。

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