浜松市の「ごみ屋敷」対策条例 「不良な生活環境」疑いの住宅4軒

 浜松市は29日の市環境審議会で、7月1日に施行した「ごみ屋敷」対策条例に基づき、支援が必要と考えられる市内の住宅が現時点で4軒あると報告した。今後、立ち入り調査をして所有者と協議し、解決を目指す。

浜松市役所
浜松市役所

 条例は住居に物が堆積して悪臭が発生したり、火災、崩落の危険があったりと生活環境が著しく損なわれている状態を「不良な生活環境」とし、所有者に解決を促すための立ち入り調査、指導勧告、改善命令、代執行など市が取り得る対応を定めた。
 今年に入って市民から市に寄せられた相談は9件と増加傾向にある。市は環境政策課を中心に、外観の調査から「不良な生活環境」に該当しそうな住宅の抽出を進めてきた。その結果、物の堆積が明らかな住宅が4軒確認された。既に福祉部門の職員が関わっているケースもあり、市は庁内対策会議を設けて関係部署間の情報共有をしながら個別の対応を検討していく。
 市は支援対象の抽出や命令の是非に関する客観性を担保するため、新たに外部有識者や自治会代表者ら7人でつくる「不良な生活環境対策審議会」を設置したことも報告した。審議会委員の意見を聞きながら条例を運用し、支援対象の判定基準、命令の処分基準などの明確化も図っていく。
 (浜松総局・宮坂武司)

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