プレジャーボート 一時係留に使用料 静岡県、24年度から導入

 静岡県は2024年度から、プレジャーボートが港の岸壁や桟橋、物揚げ場に一時的に係留する際の使用料を導入する。民間マリーナとの料金格差を是正するとともに、収入を港湾施設の維持管理に活用するのが狙い。県はプレジャーボートの受け入れ実績がある沼津港と土肥港で4月から運用し、受け入れ環境の整った港に順次適用する。
 21日の県議会12月定例会最終本会議で、新たな使用料を盛り込んだ県港湾管理条例改正案が可決した。
 同条例はこれまで、岸壁などの使用料に関し、総トン数1トンあたり24時間につき11円90銭と定めていた。県港湾企画課によると、荷役などの利用を想定していたため、5トン未満のプレジャーボートは使用料徴収の対象外だった。
 24年度からは、艇長12メートル未満のプレジャーボート1隻1日につき4千円、艇長12メートル以上24メートル未満は同8千円、艇長24メートル以上は同1万6千円の使用料を設ける。県は、他県の港湾や民間マリーナの料金を踏まえて設定したとしている。
 同課によると、プレジャーボートの入港需要は高まりつつあるという。担当者は「民間マリーナに空きがなかったり、大型の船が入れなかったりする場合がある。公共施設を利活用してアフターコロナの観光振興に役立てたい」と話した。
 (政治部・豊竹喬)

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