浸水被害認定受けやすい判定基準に緩和 沼津市が方針

 沼津市は22日の市議会総務委員会で、本年度から見直した水災害で床上浸水した住家の被害認定調査の判定方法に関する基本方針を報告した。床下、柱、内壁といった目視で確認できない損傷箇所の判定基準を緩和するなど、被害認定を受けやすい基準に変更した。
 調査員による判定のばらつきを防ぎ、公平で迅速な判定を行うため、基本方針を設けた。内壁面の取り外しが必要な工事などを想定。目視で確認できない箇所の被害認定は、他の部位の損傷程度からの推測を可能にするための基準を明文化した。
 判定方法は基本方針を基に見直した。被害が重く判定される床下の汚泥堆積は現場確認が必要だったが、今後は浸水があれば、一律に堆積を認めるとした。床や柱の損傷程度の基準など、多くの部位の計算方法も変更。床上浸水の影響が少ない屋根、天井、水回りの設備の基準は従来のままとした。
 同市は昨年の大雨で浸水被害が相次ぎ、一部損壊115件、準半壊1件が認定された。ただ、他市町と比べ判定が厳しいとの指摘があり、市は県内全自治体との違いを検証した。

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