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清水区「誠心会」贈収賄事件 2被告、追起訴内容認める 静岡地裁公判

 静岡市清水区の社会福祉法人「誠心会」の法人資金が着服されたとされる事件で、業務上横領の罪などに問われた元理事長で団体役員(43)=埼玉県新座市=と団体職員(52)=東京都中央区=の第2回公判が23日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれ、2人はともに追起訴内容を認めた。
 2人は3月の初公判で、誠心会の口座から約4400万円を横領したとする起訴内容を認めていた。その後、同会の役員改選を巡り理事や監事、評議員を指定した人物に変更できるよう権限の行使を当時の理事長(48)=社会福祉法違反(収賄)の罪で起訴=に依頼して現金2千万円の供与を約束し、同会の口座から計3千万円を横領したとして社会福祉法違反(贈賄)と業務上横領の罪で追起訴されていた。
 冒頭陳述で検察側は、理事長が2021年2月ごろ、誠心会の経営苦から役員を第三者に変更することで対価を得ようとインターネット上で「売却希望価格1千万~3千万」「厳密には譲渡ではなく、代表の交代」と掲載したと説明。これを見た団体職員が部下だった団体役員に指示し、実質的な経営権を理事長から団体職員に譲渡するべく交渉を開始したとした。その上で、理事長に対しては、実際には開催していない理事会などの議事録を作らせていたとも主張した。

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