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女児わいせつ 男に懲役10年 地裁沼津支部判決

 静岡県東部の女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ、強制性交、不同意わいせつ、不同意性交の罪に問われた焼津市一色、電気工事業の被告(58)の判決公判で、静岡地裁沼津支部は10日、懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。
 判決理由で野沢晃一裁判長は、「多数回にわたって強度のわいせつ行為に及び、相当に卑劣で悪質な犯行」と強調。被告に同種前科が複数あり、執行猶予期間中に犯行を重ねたことから「規範意識が甚だ乏しく、常習性が顕著で、強い非難が妥当」と指摘し、相当長期の刑が相当とした。
 判決によると、被告は2023年3月から10月にかけて、被害者が当時8歳と知りながら、乗用車内などで複数回わいせつな行為をした。

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