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殺人罪などで18歳男起訴 浜名湖遺体事件「特定少年」氏名公表 静岡地検浜松支部

 湖西市の浜名湖畔付近で2月、袋井市の通信制高校の男子高校生(17)の遺体が見つかった事件で、静岡地検浜松支部は2日、殺人と傷害、監禁の罪でフィリピン国籍の男(18)を静岡地裁浜松支部に起訴し、氏名を公表した。改正少年法で起訴後の氏名公表が可能な「特定少年」に当たる。検察が特定少年の氏名を公表したのは静岡県内で2例目。
 起訴されたのは浜松市中央区、無職の男。事件当時も18歳だった。地検は氏名公表の理由を「改正少年法の趣旨と付帯決議の内容を踏まえ、重大事案であることなどから諸般の事情を考慮した」と説明。認否は明らかにしていない。
 今後は公判前整理手続きを経て、裁判員裁判で審理される見通し。
 起訴状などによると、被告は同区の無職の男(21)=殺人と傷害、監禁の罪で起訴=と共謀して2月5日未明、同区のアパート付近で男子高校生に暴行を加えて意識障害などのけがを負わせた上、自らが使用する乗用車のトランクに押し込んで浜名湖付近まで向かい、男子高校生を湖に注ぐ川に転落させて溺死させたとされる。フィリピン国籍の男はガラス瓶や十字レンチで殴るなどの暴行を加えたほか、岸壁付近で無職の男とともに男子高校生の体を持ち上げた後、フィリピン国籍の男が背中を押して川に転落させたとされる。
 フィリピン国籍の男は殺人容疑などで送検され、地検は4月2日に家裁送致した。静岡家裁浜松支部は同24日、原則起訴となる検察官送致(逆送)を決定していた。
 特定少年の刑事手続きでは送検後、家裁に送られ家庭状況などを調べた上で、刑事裁判で刑罰を科すのが相当と判断すれば逆送する。殺人や強盗などの事件は原則逆送の対象になっている。

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