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熱海土石流 川勝知事「罰則弱いから起きた」 静岡県条例改正、強化を検討

 盛り土が崩落した熱海土石流の行政対応に関し、川勝平太知事は28日の定例記者会見で「(盛り土を規制する関係法令の)罰則が弱いから熱海の土石流が起きた」と述べ、静岡県砂防指定地管理条例を改正して罰則強化を検討する考えを示した。同条例の盛り土規制区域「砂防指定地」で巨大盛り土が無許可造成された問題を踏まえ「検討する余地がある」と答えた。
 砂防条例の罰則は「懲役1年以下または2万円以下の罰金」で、川勝知事は藁科川上流域(静岡市葵区)の無許可盛り土を視察した後、技術面の規制が厳しい砂防条例の罰則が弱いことを問題視していた。
 2014年に盛り土(積み上げた残土)崩落事故が起きた大阪府は当時、府内全域で盛り土を規制できる土砂条例を制定するとともに、砂防指定地を対象にした砂防条例を改正し罰則を強化した。一方、静岡県は熱海土石流後、盛り土規制条例を制定したが、砂防条例は改正していない。
 砂防指定地の指定目的に関しては、川勝知事は、雨や嵐による浸食で発生する土砂を止める場合には開発行為を規制対象として指定することもあり得るとの見解を示した。

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