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静岡県砂防条例罰則強化 懲役2年以下、罰金100万円以下 

 静岡市日向、杉尾地区の砂防指定地に造成された全国最大級の無許可盛り土問題を受けて、県は4日、砂防指定地管理条例を来年4月に改正し、条例としては最も厳しい「懲役2年以下または罰金100万円以下」に罰則を強化する方針を明らかにした。業者に対する行政処分の命令内容を公表する規定も明文化する。
 県議会建設委員会で鍋田航平河川砂防管理課長が明らかにした。
 同条例は砂防法の盛り土規制区域「砂防指定地」内の制限行為や行政手続きなどを定めているが、現行の罰則は「懲役1年以下または罰金2万円以下」。川勝平太知事は2月の記者会見で「(業者が)逮捕されるような案件になったので(罰則強化を)検討する余地はある」と述べ、県は盛り土崩落事件が2014年に起きた後に砂防条例を改正した大阪府の事例などを参考に検討を進めてきた。
 条例改正では、盛り土など制限行為の面積が2ヘクタール以上の場合は完了後検査を義務付けるほか、不適切な切り土の際に行政処分も出しやすくする。
 条例改正案は県民からの意見を17日まで募集した上で県議会12月定例会に提出し、来年4月の施行を目指す。熱海土石流や日向、杉尾の盛り土問題の内部検証が終わっていないため、必要があれば検証結果が出た後に再改正を検討する。
 (社会部・大橋弘典)

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