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男性育休促進へ 目標設定義務化 従業員100人超の企業に 取得率公表対象も拡大 厚労省、来年4月から

 厚生労働省は、従業員100人超の企業に対し、男性従業員の育児休業取得率の目標を設定し、公表するよう義務付ける方針を固めた。男性の育児参加を促し、子育てと仕事を両立しやすい環境づくりを目指す。2025年4月から義務化し、対象は約5万社となる。今国会に提出する次世代育成支援対策推進法の改正案に盛り込む。100人以下の企業は努力義務とする。関係者が26日、明らかにした。

男女別の育児休業取得率の推移
男女別の育児休業取得率の推移
男性の育児休業に関する法改正内容
男性の育児休業に関する法改正内容
男女別の育児休業取得率の推移
男性の育児休業に関する法改正内容

 男性の育休取得率は22年度調査で17・13%にとどまり、女性の取得率80・2%と大きな差がある。政府は男性の取得率について「25年までに50%」との目標を掲げており、取得率の向上を急ぐ。男女とも育児に参加することを促し、女性に偏りがちな育児や家事の負担を緩和する狙いもある。
 従業員が千人超の企業には男性の育休取得率(実績値)の公表を23年4月から義務付けている。25年4月からは300人超の企業に対象を広げるため育児・介護休業法の改正案も今国会に併せて提出する。多くの企業で男性の育休取得環境を整備し、目標と実績の隔たりを検証できるようにする。
 次世代育成支援対策推進法の改正案では、従業員100人超の企業に策定を求める「一般事業主行動計画」の中に①男性の育休取得率②フルタイム労働者1人当たりの時間外・休日労働時間-などの目標を明記するよう義務付ける。計画は労働局に届け出て公表する。対応しない企業には、厚労省が公表を求めて勧告できる。現行法は期限が「25年3月末まで」と定められている時限立法のため、10年間延長し「35年3月末まで」とする。
 育児・介護休業法の改正を経て300人超の企業が取得率を公表しない場合は、指導や勧告、企業名の公表を行うことができる。虚偽の取得率を公表するなど悪質な企業には罰則もある。

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