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婚姻の自由「同性間も保障」 法規定 違憲 初の二審判決 札幌高裁

 同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と婚姻の自由を定めた憲法24条1項について「同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障していると理解できる」との初判断を示し、関連規定を違憲とした。同種訴訟の初の控訴審判決で、同項の違憲判断は各地の地裁判決を含めて初めて。同性婚制度の導入による不利益や弊害はないとした。

同性婚を巡る訴訟の控訴審判決を受け、札幌高裁前で「高裁でも違憲!」などと書かれたメッセージを掲げる原告ら。同種訴訟での高裁判決は初となった=14日午後
同性婚を巡る訴訟の控訴審判決を受け、札幌高裁前で「高裁でも違憲!」などと書かれたメッセージを掲げる原告ら。同種訴訟での高裁判決は初となった=14日午後

 個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を定めた憲法24条2項や法の下の平等を定めた憲法14条にも反すると指摘。同日は東京地裁でも東京第2次訴訟の判決があり、現状は24条2項に違反する状態だと判断した。賠償請求は2件とも退けた。
 同性婚訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、札幌高裁の訴訟は北海道のカップル3組が国に損害賠償計600万円を求めた。斎藤清文裁判長は24条1項について「制定当初は同性婚が想定されていなかった」と指摘した上で「個人尊重がより明確に認識されるようになった背景の下で解釈することが相当だ」と述べた。国側は同項を「両性は男女を示す」として同性婚を認めない有力な根拠としており、今後の対応を迫られそうだ。
 判決はまず「婚姻をするかどうか、いつ誰と結婚をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきだ」と指摘。性的指向や同性間の婚姻の自由は重要な法的利益だとして、同項は「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定めている」との解釈を示した。
 その上で、同性カップルは婚姻による社会保障を受けられず、アイデンティティーの喪失といった事態が生じていると言及。同性婚に対する違和感や嫌悪感は「感覚的、感情的理由にとどまる」として、民法などの規定は「現時点では国会の立法裁量の範囲を超え違憲」と結論付けた。国会が正当な理由なく立法を長く怠ったと言えないとし、賠償請求は退けた。原告側は上告する方針。
 一方、東京地裁判決で飛沢知行裁判長は、同性カップルに婚姻と同様の法的利益を享受するための制度が設けられていない点を「重要な人格的利益を剝奪するものにほかならない」と指摘。制度設計には複数の選択肢があり、国会の立法裁量に委ねられるとして、現時点で違憲とまでは言えないとした。地裁判決は6件全てが出そろい、違憲2件、違憲状態3件、合憲1件だった。

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