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物流、建設、医療の残業規制始まる 2024年問題、過労抑止へ実効性焦点

 働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が1日、自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に導入された。2019年から始まった上限規制は全業種で雇用されている人が対象となった。過労死まで招いた長時間労働の反省から始まった制度改革の節目で、抑止の実効性が問われる。一方で対象業種の人手不足は深刻で、利用者への影響は避けられない。物流停滞など「24年問題」も懸念され、社会全体で働き方を問い直す契機となりそうだ。
 規制は19年4月から多くの業種で導入されていた。4業種は業務の特殊性から長時間労働が常態化し、早期導入が難しいと判断。5年間猶予して改善を図った。だが発注者側の意向が強く反映される物流や建設業界の慣行もあり、総じて大きな改善はできなかった。
 新たに、自動車運転業(トラック、バス、タクシー)に「年960時間以下」などとする上限を導入する。ただ過労死ラインとされる月80時間と同水準であるほか、労働時間を正しく記録しない「闇残業」が横行する懸念も指摘される。
 政府によると、物流分野で十分な対策が講じられない場合、24年度に輸送能力が14%、30年度には34%不足すると推計される。実際の不足分は社会の動向次第となるが、宅配の遅れや過疎地域に向けた流通の支障が一定程度、想定される。
 運転手関連では上限規制とは別に、厚生労働省の「改善基準告示」も1日から変更。拘束時間を短く、休息は長くする内容だ。日本バス協会は規制や告示改正などにより運転手不足が2万1千人分に拡大すると試算。横浜市営バスなど減便の動きは各地で相次ぐ。
 トラック運転手の残業規制強化を受け、輸送効率の向上のため、高速道路の速度規制を緩和する改正道交法施行令が1日に施行された。総重量8トン以上の中大型トラックの最高速度は、従来の時速80キロが90キロになる。

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